2020-04-02 第201回国会 参議院 法務委員会 第4号
検察当局におきましては、緊急事態宣言が出された場合でも必要な捜査・公判活動等を適切に行うことが求められているところでありまして、その場合には、緊急事態措置の内容、個別具体的な捜査・公判活動等の必要性、緊急性、当該捜査・公判活動等に必要な体制等を踏まえて、体制の縮小等が可能なものについては適切に体制の縮小等をしつつ、実施すべき必要な捜査・公判活動については適切に実施していくものと承知しております。
検察当局におきましては、緊急事態宣言が出された場合でも必要な捜査・公判活動等を適切に行うことが求められているところでありまして、その場合には、緊急事態措置の内容、個別具体的な捜査・公判活動等の必要性、緊急性、当該捜査・公判活動等に必要な体制等を踏まえて、体制の縮小等が可能なものについては適切に体制の縮小等をしつつ、実施すべき必要な捜査・公判活動については適切に実施していくものと承知しております。
当該関係が捜査に支障を来さないかどうか、捜査の公正性を害さないかどうかを判断して、利害関係者、配偶者が関係する事件には当該捜査官は関与をしない、こういうふうなお答えをいただきました。 では、内閣府にお尋ねいたします。
○大賀政府参考人 警察におきましては、警察官が、被疑者、被害者その他事件の関係者と親族その他特別の関係にあるため、その捜査について疑念を抱かれるおそれのあるときには、当該警察官を当該捜査に携わらせないようにしておりまして、犯罪捜査規範第十四条にこの旨を規定しているところでございます。
捜査官の配偶者が捜査の対象となっている法人の役員又は従業員である場合、当該捜査官は、当該捜査対象となっている法人の捜査を行うことができますか。
○盛山副大臣 畑野先生の御質問でございますけれども、戦前における治安維持法違反の被疑者に対しまして具体的にどのような手法により捜査が行われたのか、当該捜査手法を用いた原因が同法の規定にあるのか否かについては、それに関する資料を把握しておりませんので、お答えすることは困難でございます。
○高木政府参考人 最高裁判所判決を受けまして、当該捜査を実施しないようにといったことを指示しているところでございます。都道府県警察は警察庁の指揮監督を受けて活動いたしますので、そのような指導をさらに徹底してまいりたいと考えております。
そのような場合に、一般論として申し上げますと、双罰性、すなわち当該捜査協力要請に係ります行為が当事国双方の国の国内法令において罪に当たるとされていること、この双罰性が欠けている場合に、捜査協力を得ることは困難であるというふうに考えております。
そこで、今、林刑事局長、当該捜査に当たった者からもいろいろと話を聞いているというふうにあったんですけれども、例えば、実際、再審無罪というのは、たかだか三年、五年で出てくる話ではないですよね。 例えば布川事件でいいますと、これは一九七八年にまず確定判決が出ている。特に、事件自体は一九六七年なんですね。
また、指導が傍受の実施期間中に傍受の現場において行われる場合には、当該捜査に携わらない警察官あるいは技官が存在をすることになりまして、そのことによって傍受の適正に対する意識が向上する面がある、また、その指導が抜き打ち的に行われることによってその効果がより高まるのではないかといったことも申し上げたところであります。
また、警察署内で傍受が行われる際には、当該捜査に無関係な職員が、全件、現場でその適正を指導することとなりました。 これらの修正により、傍受の濫用を防ぐための一定の歯どめがかかったと考えます。 第三に、司法取引です。 原案では、自分の罪を軽くするため、うそをついて他人を犯罪に巻き込むリスクが非常に高いと懸念されました。
つまり、差し押さえ令状というものは、当該捜査に必要な、裁判所が発付した、認めた押収物のみを差し押さえることができるわけです。通信傍受令状の場合は何か。これは、差し押さえることができるのは犯罪関連の通信のみとなっております。
もとより、その場合に、実際に録音、録画をせずに取り調べをするかどうかということ自体は、そのときの事情によって当該捜査機関が判断することになろうかと思います。
○政府参考人(稲田伸夫君) 当該事件につきまして刑事事件として起訴をしなかった点につきましては、当該捜査報告書が虚偽の公文書に当たり得るとは認定はいたしましたものの、当該被疑者であります元検事が故意にこれを作成したとまでは認定するだけの証拠が十分ではなかったというふうに判断したものと承知しております。
ここで言うところの法令に基づく場合と申しますのは、例えば刑事訴訟法第百九十七条第二項に規定する捜査に係る公務所等への照会も含まれますが、もとよりその照会内容は当該捜査についての必要な事項に限られるものと理解をしております。
御質問の個別の事案につきましては、現在捜査の対象となっておりまして、御質問の内容は当該捜査に直接関連するものでございます。捜査に重大な支障を来すおそれがあるという観点と、また、具体的な郵便物の引受けの有無に関しましては、郵便物に関して知り得た他人の秘密の確保を規定した郵便法との抵触の関係もございますので、個々の事案についてのコメントは差し控えさせていただきます。
したがいまして、お答えすることにより当該捜査に重大な支障を来すおそれがあると現時点では考えておりますので、具体的なコメントは差し控えさせていただきます。
○会計検査院長(森下伸昭君) この捜査費等の検査に当たりましては、できる限り検査手法を工夫して、捜査に従事したとされる捜査員に当該捜査費の執行状況や支払の内容を確認したりするなど、検証が可能な範囲で、関係者に対して最大限の情報提供を求めて検査を実施しているところでございます。
私ども会計検査院といたしましては、捜査費等の検査に当たりましてはできる限り検査手法を工夫いたしまして、捜査に従事したとされる捜査員に当該捜査費の執行状況、支払の内容を聞き取りを行ったり、また執行現場の所在を確認したりするなど、検証が可能な範囲で関係者に対して最大限の情報提供を求めるという、そういう方針で検査を実施しているところでございます。
○政府参考人(吉村博人君) これまでの福岡県警における調査によりますと、福岡県警の会計課が、県警本部の会計課が毎月、捜査費、これは国費でございますが、それと県費の捜査報償費を交付するに際しまして、銃器対策課等の警察本部の十四所属から当該捜査費あるいは捜査報償費の一部を留保をしていたものでありまして、今委員のお話のとおり、激励費あるいは部外懇親会経費あるいは本部長室経費で使用されていたものであります。
それから、我が国としまして、仮にその条約九条二、先ほど読み上げた条約九条、御紹介をした九条二又は十条三、これに基づく米国の捜査官の立会いの要請が米国からあった場合に、いかなる犯罪に係る共助案件であるかということを問わず、当該捜査官の立会いの対応が公権力の行使に当たるようなものであれば、これを認めるということはないわけでございます。
つまり、個人技でなされているわけではなくて、捜査幹部による指揮の下に捜査員が捜査協力者と接点を持つ場合も、当該捜査協力者から情報提供を受ける場合、その人に対して捜査費を支払うときも、その事前、事後に必要となる報告を言わば幹部に対して行っているわけであります。
○政府参考人(吉村博人君) 従前は、監査委員にはお会いしていないのが実態であったわけでありますけれども、せんだっての通達等を流しまして、要は監査委員からまず捜査員、現場の捜査員に会わせてもらいたいという要望があったときには、それは当該捜査員がその場にいないというようなときを除いて、それは会わせなさいということを言ったわけでありますから、まずは監査委員が当該捜査員といろいろ書類のやり取りなり話をまずしてもらって
そのときに、手ぶらでは何だからということで千円、二千円の手土産を買って持っていくというときのそのタクシー代でありますとか、あるいは千円、二千円の手土産の、お菓子屋さんで買うとしますとそのお金が必要になりますが、そういう少額、少ない額、少額で多頻度にわたる経費が必要不可欠なわけでありまして、そのようなお金として捜査員に対してあらかじめ月の当初に、月初めに一定の金額を上司が当該捜査員に、例えば五千円を渡
○政府参考人(吉村博人君) 三月十一日の官房長通達は、これはあくまで捜査協力者、当該捜査協力者から本人名義で領収書を徴取することがこれは原則であります。 ただ、警察の捜査は一〇〇%ガラス張りで全部やっているわけではありません。捜査協力者がいろいろなことをこちらに教えていただいて、正に本人は命の危険を冒してやっている場合もあるわけであります。